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自働車を乗る際に必要な強制保険(自賠責保険)任意保険があります。

強制保険(自賠責保険)とは

自賠責保険は、自動車 、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運行する場合に、法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務づけられている保険(強制保険)です。必ずご加入ください。

自賠責保険に未加入で走行した場合は、法律によって罰せられます。

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 免許停止処分(違反点数6点)
  • ※車検時には、車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険に加入する必要があります。 車検のない250cc以下のバイクにお乗りの方は、満期時の継続手続き漏れにご注意ください。

新規加入を希望される方は、自賠責保険の取扱いを行っております損保ジャパンの取扱代理店にてご契約いただけます。
なお、250cc以下のバイクにお乗りの方は、インターネット契約サービス【i自賠】でご契約いただけますのでご利用ください。

自賠責保険の補償範囲

自動車を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償します。補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。

損害の範囲支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料最高120万円
後遺障害による損害逸失利益、慰謝料等神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい
障害を残して介護が必要な場合
      常時介護のとき:最高4,000万円
      随時介護のとき:最高3,000万円
後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円~第14級:最高 75万円
死亡による損害葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族)最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害(傷害による損害の場合と同じ)最高120万円
※平成14年4月1日以降発生の事故より実施

任意保険とは

自動車を運転する場合は自賠責保険への加入が義務付けられていますが、補償内容や補償額が十分でない場合に備え、
他にも保険へ加入しておくことが望ましいです。

この保険を任意保険といいます。

従来、自動車保険は各社均一の商品内容でしたが、リスク細分型自動車保険の登場以来は多様化が進み、昨今では各担保種目を任意で組み合わせられる商品が主流となっています。

任意保険では相手や相手の車やモノに対してだけではなく
同乗者のケガやご自身の自動車の補償なども組み合わせられます。

詳しくは問合せ又は代理店の方にお問合せ下さい。

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