ネットショッピングなどが増えてきていることもあり営業用の自動車保険のご相談を多くお寄せいただいております。
営業用自動車でも任意保険に加入することは可能です。
しかし一部保険会社では営業用自動車を中にはお断りしている会社もあるようです。
営業用自動車とはどのようなものなのかご確認ください。
営業用自動車とは
「自動車運送事業者 (法人・個人事業者)が事業に使用する目的で所有している車」のことを意味しています。 「営業用自動車」 というのは具体的に言うと、 「タクシー・バス・トラックなどの運送事業に用いられている緑ナンバー (青ナンバー)の車両」 や 「社用車の中でも特に営業・事業のために使う車」 のことです。
緑ナンバー車両の運搬物
自社所有以外の貨物を、運賃をもらって運ぶ場合は緑ナンバーでなければいけません。
(例)青果物、建築資材、輸出入貨物、雑貨、旅客 など。
※自社所有以外の貨物でも、運賃をもらわずに運ぶ場合は緑ナンバーの装着は不要です。
白ナンバー車両の運搬物
自社所有の貨物を運ぶ場合は白ナンバーでかまいません。また、自社所有以外の貨物を無償=運賃をもらわずに運ぶ場合も白ナンバーで大丈夫です。
■詳しくはお問合せ又は代理店にご相談ください。
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